一般社団法人なの花

受給者証と療育手帳の違いとは?

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受給者証と療育手帳の違いとは?

受給者証と療育手帳の違いとは?

2022/04/01

子どもの発達支援を受けるにあたっては、受給者証と療育手帳があります。
今回は、受給者証と療育手帳の違いについて見ていきましょう。

受給者証と療育手帳の違いとそれぞれの特徴

受給者証と療育手帳は、それぞれに異なる特徴を持っています。

受給者証とは

受給者証とは、児童福祉法に基づいた福祉サービスを提供する施設を利用するために必要な証明書です。
冊子の形状になっており、主に放課後等デイサービスの利用の際に提出します。
受給者証は申請を行い、支援が必要と認められた場合にのみ、発行されるものです。

したがって、受給者証があればさまざまな支援サービスを1割負担で受けられます。
受給者証がなくても放課後等デイサービスの利用は可能ですが、この場合は全額が自己負担です。
支援を受けるための費用負担が重くのしかかってくるときは、申請を行って受給者証を手に入れた方がよいでしょう。

療育手帳とは

療育手帳は、知的な面において支援が必要な場合に支給されるものです。
受付窓口は児童相談所で、知的な面でのサポートを必要とするときはここで相談しましょう。
注意すべき点は、受給者証とは違い、療育手帳の交付は国が定めたものではないことです。

各都道府県および政令指定都市が、要綱を定めています。
したがって同じ悩みでありながらも、他府県や違う都市に住んでいると支援サービスの内容が異なるのです。
お住いの地域の支援の内容がどんなものなのかは、児童相談所で詳しく聞いてみてくださいね。

まとめ

受給者証も療育手帳も、支援を必要とするお子さんと親御さんにとって重要なものです。
ただし、内容が異なるため、迷ったら専門機関に相談しましょう。
八尾市にある当施設は、放課後等デイサービスで子どもたちを支援いたします。
見学も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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